2012年3月21日水曜日

二、 5.子どもの権利条約と児童憲章

児童憲章の前文には「児童は、よい環境のなかで育てられる」、九で「すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され」とあります。


また、子どもの権利条約には29条1項aで「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。」、31条では”年齢に適した遊びに参加する権利が保障されています。


平成21年11月に策定された、『しあわせ倍増プラン2009』(さいたま市が重点的に取り組むべき施策を盛り込んだものだそうです)表紙に「~子どもが輝く”絆”で結ばれたまちを目指して~」と宣言したのですから、さいたま市は南区の子どもたちの遊ぶ権利を尊重してください。






児童憲章

前文
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。


九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる


子どもの権利条約
第29条
1. 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

a. 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること
b. 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
c. 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
d. すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。

e. 自然環境の尊重を育成すること。
2. この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。




第31条
1. 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

2. 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

1 件のコメント:

  1. 4月20日に市役所のコンプライアンス推進課で、都市公園法施行令や子どもの権利条約を軽視している都市公園課について相談に行ったときに、都市公園課の職員が出てきて、「子どもの権利条約なんて知りませんでした」と言ってました。
    平均給与で773万円を取っているさいたま市職員なのでよく勉強をしていると思っていましたが…。
    http://wassyoiwassyoi.web.fc2.com/koumuin/nenshuuranking-seireishiteitoshi.htm

    刑法で「法の不知はこれを許さず」と言いますけど、公務員の法の不知も許しがたく思います。
    公園の主な利用主体である「子ども」の権利なんですから、都市公園課の職員には周知されているべきです。

    いずれにしても、住民から指摘された以上、児童憲章の「よい遊び場」や、子どもの権利条約の「年齢に適した遊びに参加する権利」を早急に実現していってほしいです。

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